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フロン回収・撤去工事!

2024.07.02

フロン排出抑制法という法律をご存じでしょうか?

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)は、フロン類の製造から廃棄までライフサイクル全般に対して包括的な対策を実施するため、フロン回収・破壊法を改正し、平成27年4月に施行された法律です。
令和2年4月1日より改正フロン抑制法が施行されました。

この法律に義務付けられた空調機等の点検について、何度かご紹介させていただきました。

点検や整備に関しては管理者に保存義務があります。簡易点検・定期点検の記録簿が含まれ、機器の修理状況が分かるように記述する必要があります。フロンの回収・破壊に関しては管理者に保存義務はありませんが、フロン類の処理状況確認を管理者が行うことが望ましいとされています。整備又は廃棄等により引き渡したフロン類が適正に再生・破壊されたかを確認する書類になります。この法律では、点検のほかにもフロン類の充填回収を業として行う場合は、事業を行う都道府県知事の登録を受ける必要があります。

弊社は長年のわたり、大阪府の登録をしております。

今回、長年お使いの空調機の処分のご依頼をいただきました。

空調機のフロン回収を行い、機器の撤去処分を行い、ご依頼の管理者様にフロンの廃棄証明の提出を行いました。その回収の様子をご紹介いたします!

この法律は地球温暖化対策の法律です。

法律が厳しくなってきたからではなく、オゾン層を守り、地球温暖化を防止するには、家庭用および業務用の各種冷凍空調機器から、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロン(CFC、HCFC、HFC)を適切に回収することが必要だと思います。

エアコン、冷蔵庫等を処分される時は必ず専門の業者に委託してください!!

エアコン、給湯器等撤去・処分も一度ご相談ください(o^―^o)

適切な方法をご提案させていただきます!!